屋根裏で物音がして、動物がいるとわかったとき、「自分で何とかしたい」と考える方は多いと思います。
結論を先に言うと、追い出すことと侵入口をふさぐことは、自分で行ってかまいません。
一方で、動物を捕まえたり、殺したりすることには、許可が必要です。
この記事では、その線がどこにあるのかを、法律と自治体の資料にもとづいて確認していきます。
まだ何の動物かはっきりしない、という方は、先にこちらを見ておくといいかもしれません。

捕まえる・殺すには許可がいる
法律は原則として禁止している
環境省の公式サイトでは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律について、次のように記載されています。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律では、鳥獣又は鳥類の卵については、狩猟により捕獲する場合を除いて、原則としてその捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。
ここでいう「捕獲等」には、殺傷、つまり殺すことも含まれています。
「捕まえるのはだめだけど、追い払った勢いで殺してしまうのは別」というわけではないんですね。
狩猟による場合のほかに、例外として認められているのは次のようなケースです。
ただし、生態系や農林水産業に対して、鳥獣による被害等が生じている場合や学術研究上の必要性が認められる場合などには、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて、鳥獣又は鳥類の卵を捕獲等することが認められています。
つまり、狩猟による場合を除けば、許可を受けたときだけが例外になる、と定められています。
許可を出すのは誰か
環境省によると、許可を出す権限者は次のように分かれています。
○ 環境大臣:国指定鳥獣保護区内、希少鳥獣の捕獲等の場合及びかすみ網を用いた捕獲の場合
○ 都道府県知事:大臣許可の対象となるもの以外の鳥獣の捕獲等の場合
多くの都道府県では、この捕獲許可権限の一部を市町村長に移譲している、とも記載されています。
つまり、実際の相談窓口は都道府県だけでなく、市町村になっていることも多いということですね。
具体的な窓口や基準は自治体によって違うので、お住まいの自治体に確認しておくと安心です。
守らなかった場合
無許可で捕獲・殺傷した場合の罰則について、複数の自治体が同じ内容を案内しています。
練馬区の公式サイトでは、次のように記載されています。
鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により許可なく鳥獣を捕獲・殺傷すること、飼うことは禁止されています。違反者には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
つくばみらい市の案内でも、同様に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」という罰則が示されています。
ただ、ひとつ補足があります。
条文を確認すると、現在は「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」という表記になっています。
自治体の資料には改正前の「懲役」という書き方が残っていることがありますが、期間と金額そのものは変わっていません。
出典:環境省「捕獲許可制度の概要」/練馬区「野生鳥獣との接し方」/つくばみらい市「コウモリを見かけたら」/e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
ネズミは扱いが違う
ここまでは、屋根裏や床下に入り込む動物全般の話でした。
ただし、ネズミについては、法律上の扱いが少し異なります。
詳しくは、こちらの記事にまとめてあります。

簡単にご紹介すると、住居によく侵入する3種のネズミについては罰則の対象外とされている、ということです。
追い出すことと、ふさぐことは自分でできる
では、自分でできる対策についてご紹介していきます。
自治体の案内
つくばみらい市は、動物の追い払いや侵入予防策について、自分または業者などで対応してほしいと案内しています。
費用は自己負担になる、ともしています。
大阪府の公式サイトでも、においを使った追い出し方や、侵入口をふさぐ具体的な方法が案内されています。
つまり、追い出しと侵入予防は、自分で行うことが前提ということですね。
ただし、器具の貸し出しなど、自治体に相談すれば補助がある場合もあります。
困った場合は、自治体の窓口に相談するのもおすすめです。
具体的なやり方は、こちらの記事で詳しく紹介しています。

追い出してから、ふさぐ
順番にも触れておきます。
つくばみらい市の案内では、動物がいないときに、または追い払ってから、侵入口をふさぐという順番が示されています。
閉じ込めてしまわないようにする、というのが理由としてありそうです。
葛飾区の公式サイトでは、ネズミについて「駆除するよりも家に入られないように、家を点検し、ねずみの侵入口を見つけたらふさぐのが効果的です」と記載されています。
追い出したり駆除したりしても、また入られてしまっては意味がありません。
すべての侵入口をふさぐのは、とても重要です!
詳しい手順は、こちらにまとめています。

それでも収まらないときは
追い出しても被害が収まらない、というケースもあります。
大阪府の公式サイトには、追い出しなどの対策を行っても被害がなくならない場合、やむをえず捕獲が必要になることがあり、その際は市町村長の捕獲許可が必要になると記載されています。
練馬区も、捕獲を希望する場合は、捕獲許可をもつ専門業者に相談するよう案内しています。
ここが、「自分でやる」から「人に頼む」へ切り替わる地点だと思います。
追い出しやふさぐことを試しても改善しない場合は、自分で捕まえようとせず、許可を持つ業者に相談する、という流れですね。
出典:つくばみらい市「コウモリを見かけたら」/大阪府「イタチでお困りの方へ」/葛飾区「ねずみ駆除の手引き」
資料が「業者へ」と書いている場面
ここから先は、自治体の資料が「業者へ」と案内している場面です。
つくばみらい市は、ふさぐ場所が高所である場合、危険なので専門業者への依頼を検討するよう案内しています。
葛飾区の公式サイトでは、次のように記載されています。
「しかし、自分ですき間をふさぐことができない場合や、危険が伴う配電盤等の穴をふさぐ場合は専門の業者にお願いしましょう。」
高所の作業や、配電盤まわりのような危険を伴う箇所は、資料自体が業者への依頼をすすめているということです。
害獣退治をしていて怪我をしては元も子もありません。
無理はせずに頼めるところは業者に頼むのもいいでしょうね。
出典:つくばみらい市「コウモリを見かけたら」/葛飾区「ねずみ駆除の手引き」
資料には書かれていないが、判断に迷う場面
ここからは、資料には明記されていない、部分ですが。。。
実際には、次のような場面で迷う方が多いのではないかと思います。
- 追い出しやふさぐことをひととおり試したのに、音や気配が止まらない
- 点検口がない、または上がれない構造になっている
- はしごを使った高所作業に、不安がある
- そもそも何の動物か、絞り込めない
- 賃貸で、建物に手を加えられない
こうした場面では、無理に自分で進めず、業者に相談するという選択肢も含めて考えてみるといいかもしれません。
無理しない、というのはとても大事です。
まとめ
自分でできるのは、追い出すことと、侵入口をふさぐことまでです。
動物を捕まえたり、殺したりするには、許可が必要になります。
法律で決まっているので、十分注意しましょう。
まずは追い出しとふさぐことを試し、それでも収まらない場合や、危険を感じる場面では、業者への相談を検討する、という流れで考えるといいと思います。

