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ハクビシンの捕獲は許可が必要?罠・捕まえたらどうするかを確認

ハクビシン 捕獲 許可 法律と知識

屋根裏にハクビシンが住みついて、夜ごとの物音に悩まされている。

いっそ罠を仕掛けて捕まえてしまいたい、と考えているかもしれません。

思いがけず捕まえてしまって、このあとどうすればいいのか調べているかもしれません。

殺していいのかいけないのか、許可はいるのか、気になるところですよね。

 

ここでは、ハクビシンを捕まえることがどの法律の話になるのかから、順に確かめていきます。

 

ハクビシンの捕獲に関わるのは鳥獣保護管理法

家を荒らす有害な動物なら、捕まえたり殺したりしても構わないのでは、と思うかもしれません。

ところが、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)は、第8条で鳥獣の捕獲等を原則として禁止しています。

 

この「捕獲等」が何を指すかは、第2条第8項に書かれていて、捕獲又は殺傷のこととされています。

生け捕りにする場合に限らず、傷つけたり命を奪ったりする場合も、禁止の対象に入るということです。

 

第8条には例外も定められていて、そのひとつが第9条第1項の許可を受けた場合です。

この許可を出すのは、環境大臣か都道府県知事です。

 

ハクビシンは、施行規則の別表第二(狩猟鳥獣の一覧)に載っています。

狩猟の決まりや、ほかの動物の扱いは、こちらで確かめられます。

鳥獣保護法とは?害獣7種の扱いを公的資料で確認
害獣対策と鳥獣保護法やその他の関連法令についてご紹介します。害獣と言えども、勝手に退治してはいけないケースが多い、という状態です。分かりやすくまとめましたので、ぜひ一度確認してみてください。

 

中野区も、「野生鳥獣は法律により、許可なく捕獲することはできません。」と案内しています。

 

法律関係で問題になるポイントのひとつが「特定外来生物かどうか」という点です。

ハクビシンは、特定外来生物には指定されていません。

 

外来種としての位置づけは、こちらにまとめています。

ハクビシンは外来種?特定外来生物との違いを環境省の資料で確認
ハクビシンは外来種なのか、どこから来たのか、特定外来生物なのかを環境省の資料で確かめました。遺伝子解析で外来種と結論づけられたこと、特定外来生物の一覧には載っていないこと、国の外来種リストでの区分をまとめています。

 

東京都の「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画」には、次のように記載されています。

「特定外来生物ではないハクビシンの捕獲については、鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可が必要である。」

 

特定外来生物のアライグマには、外来生物法の防除という別の枠組みもあります。

アライグマの捕獲がどう扱われているかは、こちらにまとめました。

アライグマの捕獲に許可は必要?罠と捕まえたときの扱いを法律で確認
アライグマは狩猟鳥獣で特定外来生物でもありますが、原則として許可なく捕獲できません。鳥獣保護管理法の許可と外来生物法の防除という2つの枠組み、区や市の捕獲事業、罠を仕掛けたいとき、捕まえたらどうするかを条文と資料で確認します。

 

船橋市のハクビシンのページには、「ハクビシンの捕獲は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づく捕獲があります。」とあります。

捕獲の根拠として挙げられているのは、鳥獣保護管理法だけです。

 

出典:e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」/e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」/中野区「ハクビシン・アライグマによる被害が続いたら」/東京都「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画(令和8年度改定)」/船橋市「ハクビシンについて知りたい」

 

区や市の捕獲事業も、鳥獣保護管理法の許可で動いている

東京都内の区や市が箱わなを置いてハクビシンを捕まえる事業も、この許可の仕組みの上に成り立っています。

 

中野区は、「区では、東京都の策定した「アライグマ・ハクビシン防除実施計画」に基づき、「箱わな」を設置してハクビシン・アライグマを捕獲・駆除する事業を行っています。」と記載しています。

 

その東京都の計画には、捕獲する自治体の手続きについて、こう書かれています。

「捕獲主体たる自治体は、都に対して鳥獣保護管理法第9条第1項の規定に基づく捕獲許可申請及び同条第8項の規定に基づく従事者証の交付申請を行い、許可証及び従事者証の交付を受ける。」

都内の区や市がハクビシンを捕獲するときも、都から鳥獣保護管理法の許可を受けて行うという流れです。

 

ここに出てくる第9条第8項は、許可を受けた地方公共団体などが、自分たちの監督のもとで実際に捕獲にあたる人の分の従事者証を受け取れる、という決まりです。

 

アライグマ・ハクビシン防除実施計画では、都内のハクビシンの捕獲数を説明したところにも、次の一文があります。

「ただし、ハクビシンは特定外来生物ではないため、捕獲は鳥獣保護管理法に基づく捕獲許可を受けたものである。」

 

事業の対象になる住まいや費用、わなを置ける場所は、区や市によって違います。

その確認方法はこちらの記事にまとめました。

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ハクビシンの被害に遭ったとき、市役所や区役所、自治体からの補助はあるでしょうか。この記事では実際に自治体の公式サイトをチェックして、補助施策の内容や申し込むときの注意点などをまとめています。

 

出典:中野区「ハクビシン・アライグマによる被害が続いたら」/東京都「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画(令和8年度改定)」/e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」

 

自分で捕まえたいとき:許可を受ける

罠を使った捕まえ方を調べる前に、まずは誰がどの許可で捕まえるのかを押さえておきたいところです。

 

船橋市のハクビシンのページでは、やむを得ず捕獲が必要になったときの対応として、2つが挙げられています。

そのうちのひとつが「2.個人で許可を取得する」です。

相談先として、千葉県の地域振興事務所が示されています。

 

東京都の日野市は、次のように案内しています。

「アライグマ・ハクビシンを捕獲する際には、東京都(多摩環境事務所自然環境課)に許可の申請を行う必要があります。」

 

船橋市は千葉県の事務所、日野市は東京都の事務所と、それぞれの市が案内している相談先は別々です。

都道府県の担当部署に確認を取るのが良さそうです。

許可の申請ができるかどうか、どんな条件で許可されるのか。

このあたりは実際の状況も含めて判断されるのかもしれませんね。

 

出典:船橋市「ハクビシンについて知りたい」/日野市「アライグマ・ハクビシンによる被害でお困りの方へ」

 

捕まえてしまったら・罠にかかったら

許可などがないまま捕まえれば、第8条の原則禁止に当たります。

 

区や市の事業でわなにかかったときの連絡のしかたは、事業ごとに決められています。

連絡の流れも含めて、区や市の捕獲事業はこちらで確認してみてください。

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ハクビシンの被害に遭ったとき、市役所や区役所、自治体からの補助はあるでしょうか。この記事では実際に自治体の公式サイトをチェックして、補助施策の内容や申し込むときの注意点などをまとめています。

 

東京都の計画には、錯誤捕獲などで確保された個体の扱いを定めた項目もあります。

そこでは、確保されたハクビシンは原則として放獣せず、確保された場所がある区市町村が扱うとされています。

 

アライグマ用のわなにハクビシンがかかった場合の扱いも、アライグマの捕獲についての記事で取り上げています。

 

法律を守るという観点で、もしハクビシンやアライグマを捕獲してしまった場合は、お住まいの自治体に相談してみるのが良いでしょう。

区や市の連絡先の探し方は、こちらにまとめています。

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出典:e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」/東京都「東京都アライグマ・ハクビシン防除実施計画(令和8年度改定)」

 

業者に頼む場合

船橋市のハクビシンのページで、もう一方の対応として載っているのが「1.業者へ依頼する」です。

その中身は「土地所有者が、民間の業者へ直接依頼してください。」というもので、費用は自己負担になります。

 

もし業者に相談するなら、侵入口をふさぐ作業や清掃まで引き受けてもらえるのかを、見積もりの段階で聞いておきましょう。

思いつく限りの質問事項をメモしておいて、疑問は解決してから作業依頼することで「こんなはずじゃなかった。。。」を少しでも減らせらせますからね。

 

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害獣プロガード

 

害獣プロガードの対応エリアや受付、依頼の流れは、こちらにまとめています。

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区や市に頼むか、業者に頼むかの考え方は、こちらでまとめています。

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出典:船橋市「ハクビシンについて知りたい」/e-Gov法令検索「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」

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